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【M&Aのスキーム】事業譲渡によるM&A

事業譲渡方式によるM&Aは通常、事業承継を考える上であまり用いることはありませんが、中小企業のM&Aを多く手掛けるM&A Stationでは比較的多く扱っています。

優良事業や不採算事業を切り離し売却しようとする場合に用いる事がありますが、手続きが煩雑なため、対象事業をいったん子会社化してしまい子会社株を株式譲渡方式で売却する方法が選択できる場合にメリットは大きいと言えます。

買い手目線で見た場合には、対象会社の簿外債務を特定できず、会社そのものを株式譲渡方式で承継することにリスクが有る場合など、特定の目的がある際に用いられることがあります。
譲渡・譲受する範囲は、今ある会社から当該事業に関する従業員や入居するテナントなどの賃貸借契約といった無形の権利や義務に加え、貸借対照表上から譲渡対象資産を全て契約書に明記し、譲渡の内容を特定します。

そのためこのM&Aは、外形上は保有資産の売却という形になるため消費税の課税対象になるなど、税務上も考えるべきことが多岐にわたる、やや使い所が限定される方式と言えます。

事業譲渡によるM&Aの概要と進め方

この方式がスモールビジネスでもっとも用いられることが想定されるのは、飲食業やサービス業などで、進出した地域から撤退することを考え店舗を売却したい場合などと言えます。

このような場合、特段M&Aということを意識せず店舗や什器備品の売却を実施しますが、会社の事業を売却する行為なので、事業譲渡方式によるM&Aの一種にあたります。

事業譲渡は本来、株主総会を開いて特別決議をする手続きが必要になりますが、社長しか株主がいない場合で、単純に箱物の移転だけを行う場合、特別な意識も手続きもすることなく通常の売買の感覚で行われることもあるでしょう。
このような方法が法的に見て有効であり適切か、という個別の事情を論じないのであれば、スモールビジネスではよくある、非常に手軽なM&Aであるともいえます。

また、この方式を採用する際の考え方は大きく2つに別れ、優良事業を売却して資金調達を図る場合と、上記などのように不採算事業などから撤退する際に事業を売却し精算する方法として用いる場合です。

優良事業を売却する際には、経営再建中の会社などで運転資金を捻出するために行われることや、法的整理を行っている会社であれば、債権者への分配を行うために保有資産を清算する際の手段として行われることもあります。

不採算事業の売却や事業縮小で既存地域から撤退する場合、従業員の雇用を承継するなど正規の手続きを踏む必要がある際にはやや煩雑な手続きが求められることになりますので、当事者だけで話を進めること無く、M&Aアドバイザーにも相談に乗ってもらいながら慎重に話を進める必要があるでしょう。

売り手側のメリットとデメリット

売り手側からみてこの方式を採用するメリットは、単に箱物や什器備品を譲渡する範囲で行われる場合は、資金調達と事業の整理を通常資産の売買感覚で行えることです。
対象となる資産が借入金の担保になっておらず、社長の1人株主である場合、ほとんどの経営者はM&Aという概念すら持たずに実施していることもあるでしょう。

一方で、事業の規模が大きく銀行借入などがある場合で、従業員の雇用も含めて譲渡を行う場合はなかなか一筋縄ではいきません。
銀行などの債権者から見れば、会社全体の与信を判断して債権を設定しているにも関わらず、その一部の事業を譲渡されるとなると話は大きく変わります。

しかも優良な事業を相場よりも安く売却するなどのような、実質的に会社の価値を既存する取引が行われることになれば、最悪の場合債権の回収が不可能になることも想定されます。
このような事態を避けるために、事業譲渡は原則として債権者全ての個別同意が必要になるためその実現にはかなりのハードルがあります。

また従業員目線で見れば、雇用が新会社に移り新しい会社に採用されることになりますので、その人生設計も大きく変わらざるを得ないでしょう。
そのため、やはり従業員からの個別同意も必要になることから、こちらも相当な困難が予想されます。

金融負債もなく、スモールビジネスの会社で比較的規模の小さな資産を売買する場合にはメリットが大きいといえますが、一定以上の規模の会社で利害が分かれる複数の株主が存在し、銀行借入などがある際には合意形成が困難になり、デメリットが大きくなると言えるでしょう。

ただし、会社が法的整理などの段階に入っており、優良資産をもっとも高く現金化して債権者の利益になることを最優先することを想定する場合などは有効な手段とも言えますので、立場によってその利害得失はやや異なるとも言えます。

買い手側のメリットとデメリット

買い手側がこの方式を選ぶ最大のメリットは、M&Aの対象になり承継する事業の範囲は契約書に明記している内容に限られるということになります。

株式譲渡方式の場合、その会社が持つ権利や義務も全てが引き継がれるために、時には思わぬ義務が見つかり、大きな負担が発生することにもなりかねません。
そのため、事前のデューデリジェンスに大きなコストと労力を掛ける必要があるのですが、この方式の場合は引継ぎ範囲が明確なため、想定外のリスクが発生しにくいという大きなメリットがあります。

一方、事業譲渡方式では資産を買い取り人材の移転を受け入れるという形になりますので、元の事業で得ていた免許や許認可、公共事業の落札実績などと行った簿外の価値は全て無くなることになります。

引き継ぐ事業は、新しい法人にとっては新しく始める事業という扱いになりますので、免許も許認可も取り直しになり、落札実績も0で引き継ぐ人材とも新たに雇用契約を結ぶことになります。
簿外で発生している恐れのある負債やリスクを引き継いでしまう恐れがないというメリットは、すなわち簿外に存在する無形のメリットを全て放棄してしまうことと表裏一体ですので、メリットとデメリットのどちらが大きいかを慎重に検討し、方式を選択する必要があるでしょう。

その中間的な意味合いで、譲渡を受けたい事業を100%子会社として設立した会社にいったん親子間で事業譲渡してもらい、引き継がれる内容を親子間で明確にして貰ってから、株式譲渡方式で買い取るという方法も考えられます。
別の法人格になるので免許や許認可などといった資格は引き継がれませんが、従業員と再契約する必要はなくなり、段階的に実施することで取引先の動揺も軽減することができます。

また簿外のリスクも事業譲渡の場合と同様に限定されますので、第三のオプションとしてそのような方法も採り得ることを知っておくと便利と言えるでしょう。

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