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【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

M&AやIPO(新規株式公開)では、企業価値を調査するためデューデリジェンスが行われます。
デューデリジェンスにはさまざまな種類がありますが、その1つに「労務デューデリジェンス」があります。

今回は労務デューデリジェンスの概要に加え、労務デューデリジェンスで問題になりやすい未払い残業代についてくわしく説明します。
M&AやIPOを検討されている場合はぜひ参考にしてください。

労務デューデリジェンスとは

【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

リスクや債務を調査して、企業価値を把握することをデューデリジェンス(DD)と言います。

労務デューデリジェンスとは、残業や労働時間といった労務領域におけるデューデリジェンスを指します。
デューデリジェンスというと、以前は財務状況を中心に行われていましたが、M&AやIPOで労務状況は企業価値に大きく影響を与えるとして、現在注目されています。

未払い残業代は企業の債務になりますし、長時間労働やハラスメントの問題があればリスクになり、企業価値は下がってしまうでしょう。
後々、発覚して企業価値が下がることのないように、労務デューデリジェンスで調査しておく必要があるのです。

労務デューデリジェンスはいつ行われるのか

労務デューデリジェンスはどのような場面で行われるのでしょうか。
想定される3つの場面を説明します。

1.M&A前の調査として

M&Aではリスクや債務を受け継がないように、買い手側の企業が売り手側の企業に対してデューデリジェンスを行います。

行うデューデリジェンスは財務や法務、税務、ビジネスなどさまざまですが、労務デューデリジェンスもその1つです。
M&Aをした後で大きな損失を被らないために労務デューデリジェンスが行われます。

2.IPO(新規株式上場)前の準備として

株式上場を申請すると、証券会社や証券取引所による審査が行われます。
以前は財務状況が重視されていた株式上場の審査ですが、今は働き方改革関連法の施行を受け労務も厳しく審査されます。

労働関係の法令を遵守しているか、賃金や就業時間に問題はないか審査され運用に問題があると審査は通りません。

特に、未払い残業や長時間労働といった問題は重視される傾向にあり、昨今は法令が大幅に改正されていますから、適切に解釈し対応する必要があります。

3.日常的な労務コンプライアンスの観点から

日常的なコンプライアンスの観点からも労務デューデリジェンスは必要です。

かつては業績や財務状況が企業価値の基準として注目されてきましたが、現在は働き方に対する社会の認識が柔軟になり、労務環境が整っている会社でないと優秀な人材の確保は難しくなっています。
企業価値を高めることで優秀な人材確保や企業としての信頼性の獲得につなげるため、いまや日常的な労務デューデリジェンスは欠かせないと言えます。

その際は、自社の労務部だけで行うのではなく、専門家の知見を頼って判断してもらうと安心です。

どのような項目を調査するのか

【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

労務デューデリジェンスでは主に以下の項目を調査します。

労働関連法令は数多くあるため、チェック項目も多岐にわたります。
これらはあくまでも一例で、すべてを網羅しているわけではありません。

  • 未払い残業代や未払い退職金の有無
  • 有給休暇の取得状況
  • 産休、育児休暇の実施状況
  • 社会保険の適用状況
  • 就業規則の整備
  • 労使協定の運用状況
  • 従業員とのトラブルの有無
  • 労働災害の発生状況
  • ハラスメントの発生状況

残業代の算出の仕組み

労務デューデリジェンスで問題になりやすいのが未払い残業代の問題です。
どのような場合に残業代が発生するかを知って、適切に支払う必要があります。

残業代が発生する仕組みについて認しておきましょう。

労働時間には2種類ある

労働時間には「所定労働時間」と「法定労働時間」の2種類があります。

所定労働時間

企業側が定めた労働時間を「所定労働時間」といいます。
これは休憩時間を除いた、始業から終業までの時間を指します。

企業ごとに定められ、雇用契約や就業規則に記載されているのが一般的でしょう。
従業員が所定労働時間を超えて働いた場合、企業は残業代を支払わなければなりません。

法定労働時間

「法定労働時間」とは労働基準法によって定められた労働時間を指します。
1日8時間、週40時間以内と決められており、法定労働時間を超える場合も残業代の支払いが必要です。

なお、法定労働時間を超えていなくても、所定労働時間を超えた場合には残業代が発生しますので注意してください。

労働時間の考え方

そもそも「労働時間」とはどのような時間を指すのでしょうか?

厚生労働省では、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと」としています。
また、「使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」も労働時間とされています。

黙示の指示も労働時間に入りますから、暗黙の了解による時間も労働時間であり、注意しなければなりません。

なお、強制のない自由参加の研修や教育訓練は労働時間には入らないことになっています。

未払い残業代問題が発覚するのはこんな時

【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

未払い残業代問題が発覚するタイミングについて、よくある3つパターンを紹介します。

パターン.1 従業員からの請求

従業員からの請求で、未払い残業代問題が発覚するケースがあります。

支払われていない残業代について、従業員は請求する権利を持っており、訴訟に至る場合も少なくありません。

パターン.2 労働基準監督署の調査

労働基準監督署とは、企業が労働関係の法令を遵守しているか監督する機関です。
労働時間や労働条件が法令に違反していないか確認するために、労務状況を調査する権限を持っています。

調査は抜き打ちで行われるのが一般的です。労働基準監督署の調査で、未払い残業代が発覚するケースも多くあります。

パターン.3 M&A前のデューデリジェンス

M&Aを行う場合は、労務デューデリジェンスが行われると先に説明しましたが、労務デューデリジェンスでは未払い残業代についても調査します。

M&A前の労務デューデリジェンスで、売り手側の企業の未払い残業代が発覚するケースも実は珍しくありません。

未払い残業となるケースの一例

未払い残業は、どのような場合だと起こりやすいのでしょうか。
ここではその一例を取り上げて紹介します。

労働時間管理が適切に出来ておらず、未払残業となる

労働時間の管理が適切に出来ていないと、未払い残業が起こりやすくなります。
管理が曖昧なために、申告していた退勤時間と実際の退勤時刻が異なってしまうケースは決して少なくありません。

請求や調査をされたときに、実際の退勤時刻が本来の労働時間とみなされれば未払い残業となります。

また、15分未満は切り捨てて給与を算出している企業も一定数あります。
15分未満であっても所定労働時間や法定労働時間を超えていれば、残業代は支払わなければなりません。
この場合も未払い残業代が発生するでしょう。

業務の準備・後片付けの時間を残業時間としていない場合も、未払い残業となりますので注意が必要です。

所定労働時間の計算が間違っている場合

残業代を算出するには、1時間あたりの賃金がいくらか求める必要があります。
1時間あたりの賃金は以下の方法で求めることになっています。

1カ月の平均所定労働時間=(365日―1年の休日合計日数)×所定労働時間÷12カ月
1時間あたりの賃金=基本給÷1ヵ月の平均所定労働時間

労働基準法上、1年間の休日合計日数の最低ラインは105日です。
しかし、そのまま105日を上位の計算式に当てはめてしまうと、仮に企業の就業規則で別の算出方法を定めている場合に金額が変わってしまいます。

残業代は年数、従業員数が多くなれば大きな金額になります。
ケースによっては未払い残業代が数億円にのぼることもあるため、労働時間の管理を適切にし、厳密に算出していく必要があるのです。

未払い残業代に発生するペナルティ

【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

未払い残業代を放置したままにすると、以下のペナルティが課せられます。

1.遅延損害金・遅延利息

未払い残業代を放置すると、遅延損害金が課せられます。

利息は対象の人が在職中か退職後かによって変わりますので、注意してください。

在職中の場合

未払い残業代があった場合、企業は遅延損害金を支払わなければなりません。

利率は残業代に対して、商事法定利率の年間6%です。

退職後の場合

従業員が退職している場合、商事法定利率は適用されなくなります。

年間14.6%の割合で遅延損害金を支払う必要があります。

2.付加金の発生

付加金とは、未払い残業代があった場合に、裁判所が企業に対して制裁として支払いを命じるお金のことを指します。
裁判所が支払いを命じられた場合、企業は「残業代等の未払い金」に加え「(最大)未払い金と同一額の付加金」の支払いが必要です。

未払い残業が悪質な場合ですと、この付加金が課せられる可能性があります。

残業代の未払いがM&Aに与える影響

残業代の未払いがM&Aに与える影響について説明します。主に以下の影響があります。

売却価額に影響

未払い残業代が売り手側の企業にあると、売却価額に影響がでます。

未払いの残業があれば社会的信用が低くなったり、今後上場が難しくなったりとリスクになりますし、せっかく引き継いだ人材が今後離れてしまうことも考えられます。これでは企業価値も下がってしまうでしょう。

売却価額は企業価値に対して決められますので、企業価値が下がれば売却価額も当然下がってしまいます。

簿外債務とみなされる

簿外債務とは、貸借対照表に記載されていない債務を指します。
未払い残業代は、簿外債務としてみなされるのが一般的です。

M&Aでは簿外債務も引き継がれるのが一般的ですので、デューデリジェンスで発覚すれば売却価額は下がります。最悪の場合、M&Aの取引自体がなくなってしまう可能性もあり得ます。

まとめ~日頃の労務運用問題でもBricks&UKはお役に立ちます!~

【労務デューデリジェンス】顕在化する具体的問題点~未払残業~

残業代の未払いがあるとペナルティが課せられますし、企業価値も下がってしまいます。

M&AやIPOへの影響も大きくなりますので注意しなければなりません。

Bricks&UKでは残業代も含め、日頃の運用を正しく行うようアドバイスが出来ます。
各種規程の整備もお手伝いしますので、ぜひ一度お問い合わせください。

社会保険労務士の額賀

この記事の監修M&A労務アドバイザー 額賀 康宏

社会保険労務士事務所Bricks&UKに所属する社会保険労務士。
M&A Stationでは労務関連のスペシャリストとして、統合プロセスでの労務トラブル回避などに有益なアドバイスを提供している。

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M&Aを成功させるための要点のひとつに「デューデリジェンス」が挙げられます。
買収対象企業の分析・評価のために実行されるもので、ここでリスクを見落としてしまうと後々取り返しがつかない危険性があります。

ただ、調査項目は多岐に渡り高度な専門知識が必要とされ、いざ必要な場面でどこに依頼すればいいか分からない方も少なくないでしょう。
多くのM&A仲介会社の業務範囲は、文字どおり「仲介」まで。デューデリジェンスに関しては、改めて依頼先を探さなければいけません。

M&A Stationを運営する「税理士法人Bricks&UK」では、グループとして税理士、社会保険労務士、司法書士、M&Aアドバイザーが在籍しており、本来であれば個別に依頼が必要なデューデリジェンスもワンストップ対応が可能です。

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