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中小企業の相続税対策にはM&Aが有効?事業承継税制についても解説

近年、中小企業を中心にM&Aの件数が増加傾向にあります。
主に会社の合併・買収を指すM&Aですが、実は相続税対策にも有効とされています。

本記事では、なぜ相続税対策に用いられるのか理由を解説いたします。

またM&A以外にも節税方法として、一定の資産につき贈与税や相続税の納税を猶予する制度である事業承継税制を活用するのも代表的です。
この事業承継税制についても詳しく解説していきます。

M&Aは相続税対策に有効?相続税の基礎知識

まずはM&Aが相続税対策に有効であることを確認するとともに、相続税の基礎知識もおさらいしておきましょう。

M&Aは相続税対策に有効

事業承継の手段としても活用されるM&Aは、中小企業の相続税対策としても有効な手段。
会社分割や合併などのスキームを使用することで、株式の評価額を下げて節税につなげることができます。

ただし、相続税を気にして無理にM&Aを行うと、経営に支障をきたす可能性もあるため注意しましょう。

M&Aを活用した具体的な相続税対策については、後ほどくわしく説明します。

そもそも相続税とは?基礎知識をおさらい

相続税とは、死亡していた人が持っていた相続財産に課せられる税金のことです。
後継者に事業承継する場合も、相続税が発生します。

相続税は、一定の控除額を差し引き、税率をかけることで算出されます。
具体的な控除額と税率を表で確認しておきましょう。以下のとおりです。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

参考:国税庁「相続税の速算表

表からもわかるように、相続する金額に比例して税率が上がり相続税の負担は大きくなります。

M&Aが相続税対策に有効な理由は?評価方法も

M&Aが相続税対策に有効な理由は?評価方法も

なぜM&Aが相続税対策に有効なのでしょうか。その理由を説明します。

株式の評価方法

相続税では株式の評価が行われます。
なぜM&Aが相続税対策になるかを理解するには、株式の評価方法を知っておく必要があります。

株式を評価する方法としては、以下の3つがあげられます。

  • 純資産価額方式…蓄積された純資産で評価する
  • 類似業種比準価額方式…類似する業種の会社の株価をベースに、自社の1株当たり配当額、利益額、純資産価額を比較して評価する
  • 配当還元方式…過去2年間の平均配当金額をもとに評価する

M&Aが相続税対策に有効な理由

株式の評価方法がわかったところで、なぜM&Aが相続税対策に繋がるのか理由を確認しましょう。以下の理由があります。

1 合併で会社規模を拡大し、類似業種比準価額方式の比率を高める

会社の規模が大きくなるほど、類似業種比準価額の割合は大きくなります。

合併で会社の規模を大きくして類似業種比準価額方式の比率を高めれば、株式の評価額が下がり節税効果につながります。

2 株式交換で株式評価額の低い会社を親会社にし、評価額の高い会社を子会社にする

例えば株式の評価額の低い会社と高い会社を所有していた場合、それぞれ評価される必要があります。

しかし、株式交換で株式の評価額が低い会社を親会社にすれば、親会社の株式のみが評価されることになるのです。
そのため、2社それぞれで評価されるより価値が低くなり結果、節税につながります。

3 会社分割で会社の利益を分散し、類似業種比準価額の評価を低くする

会社分割とは、会社の事業の一部またはすべてをほかの企業に承継するM&Aの手法です。

会社分割をすれば利益を分散させることが可能なので、類似業種比準価額の評価を低くして、節税することが可能です。

M&A以外の相続税対策・事業承継税制

ここまで、M&Aを活用した相続税対策について説明してきましたが、M&A以外にも節税に有効な方法があります。
その代表として「事業承継税制」が挙げられるでしょう。

ここからは、事業承継税制について解説します。

事業承継税制とは

まず、事業承継税制とはどのような制度なのか概要を説明します。
事業承継税制とは、経営者から事業承継した後継者が次の後継者にも承継できた場合、支払うべき相続税や贈与税が猶予または免除される制度です。

多額の贈与税・相続税かかかると事業承継が難しくなる場合があるため、円滑な事業承継が行えるよう、2009年の税制改正で制度が創設されました。
事業承継には一定の要件を満たす必要がありますが、2018年の税制改正で10年間の限定措置として要件が緩和されています。

さらに2019年には、個人向けの事業承継税制も新設されました。

事業承継税制の要件

事業承継税制を活用するには一定の要件を満たす必要があります。要件は以下の3つに大きく分けることができます。

  • 経営者(人)の要件
  • 会社の要件
  • 事業承継税制スタート後の要件

それぞれ順番に説明していきます。

経営者(人)の要件

経営者の要件は、さらに先代経営者が満たすべき要件と後継者が満たすべき要件に分けることができます。

まず、先代経営者が満たすべき要件は以下のとおりです。

①会社の代表者であったこと
②贈与または相続の直前に会社の筆頭株主であったこと
③贈与の場合贈与後に代表者を退任していること

また、後継者が満たすべき要件は以下になります。

①贈与を受けるときに会社の代表になっていること
②贈与または相続を受けることにより、会社の筆頭株主になること
③贈与の場合贈与時に18歳以上であり、贈与の直前で3年以上役員であり、代表者であること
④相続の場合相続開始の直前に役員であり、相続開始から5カ月後に代表者であること

会社の要件

次に会社の要件を説明します。以下の要件を満たす必要があります。

①中小企業に該当すること
②従業員が1人以上いること
③上場企業、風俗営業会社でないこと
④資産管理会社等に該当しないこと

事業承継税制スタート後の要件

事業承継税制では、スタート後5年間守るべき要件と5年経過後から守るべき要件があります。

【5年間】

①後継者が会社の代表者で筆頭株主であること
②後継者が猶予対象株式を継続保有していること
③雇用の8割以上を5年間平均で維持すること

【5年後】

①後継者が猶予対象株式を継続保有していること

上記の要件を満たしていれば事業承継税制が活用できます。自社が該当するか、記事を参考に確認してください。

事業承継税制を活用するときの注意点

事業承継税制を活用するときの注意点

事業承継税制を活用するには、相続から8カ月以内に経済産業局に申請しなければなりません。
また、5年間は1年ごとに税務署や経済産業局に指定の書類を提出する必要があります。

どれも複雑な手続きですから、税理士などの専門家に依頼することをおすすめします。
専門家からのアドバイスをもとに漏れのないよう手続きし、確実に制度が活用できるようにしましょう。

まとめ~事業承継税制でもM&A Stationにおまかせ~

中小企業の相続税対策にはM&Aが有効?事業承継税制についても解説

今回は相続税対策として、M&Aと事業承継税制を活用する方法について見てきました。

M&Aを活用するにしても、事業承継税制を活用するにしても、専門的な知見が豊富なプロへの依頼が安心です。
この場合は、M&A仲介会社や税理士などが該当するでしょう。

当サイトを運営する「税理士法人Bricks&UK」は、M&Aを総合的にサポートしています。
税理士をはじめ社会保険労務士、司法書士、行政書士など各分野の専門家がチームを組んで連携し合うことで、スムーズなM&Aを行うことが可能になります。

中小企業の経営者の方で相続税対策を模索している場合は、ぜひ一度お問い合わせください!

アドバイザーの齊藤

この記事の監修M&Aシニアアドバイザー 齊藤 宏介

税理士法人Bricks&UKにて、税務・会計の豊富な経験から事業者の良きパートナーとして活躍。
M&A Stationではアドバイザーの中心的存在として、様々な業種の会社へのM&Aアドバイザリー業務を取り仕切る。

会社の買収・売却、事業承継…M&A Stationにおまかせください!

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